消防設備点検maintenance

建物の消防設備機器保守点検管理機能点検・総合点検・補修

点検の内容及び点検の方法

消防設備の点検と整備については、消防法により、消防設備士又は、 消防設備点検資格者が行うよう定められております。

点検の期間
点検期間は、機器点検が6ヶ月毎、総合点検が1年毎と定められています。
消防用設備等・特殊消防用設備等 の種類 点検資格 点検期間
消防設備士
(甲種・乙種)
消防設備
点検資格者
機器点検 総合点検



消火器及び簡易消火用具(住宅用消火器) 第6類 第1種 6ヶ月ごと ---
屋内消火栓設備 第1類 1年ごと
スプリンクラー設備
共同住宅用スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備 第2類
不活性ガス消火設備 第3類
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備 第1類
動力消防ポンプ設備 第1類又は第2類
パッケージ型消火設備 第1類、第2類 又は第3類
パッケージ型自動消火設備
警報設備 自動火災報知設備 第4類 第2種
共同住宅用自動火災報知設備
住戸用自動火災報知設備並びに
共同住宅用非常警報設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器 第7類
消防機関へ通報する火災報知設備 第4類 ---
非常警報器具及び非常警報設備 第4類・第7類 1年ごと
避難設備 すべり台、避難はしご、救助袋、
緩降機、避難橋その他の避難器具
第5類
誘導灯及び誘導標識 第4類・第7類 [電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者] ---
消防用水 防水水槽又はこれに代わる貯水池
その他の用水
第1類・第2類 第1種
消火活動上必要な施設 排煙設備 第4類・第7類 第2種 1年ごと
連結散水設備 第1類・第2類 第1種 ---
連結送水管(共同住宅用連結送水管) 1年ごと
非常コンセント設備
(共同住宅用非常コンセント設備)
第4類・第7類 第2種 ---
無線通信補助設備
非常電源 非常電源専用受電設備 当該非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者 1年ごと
蓄電池設備
燃料電池設備
自家発電設備
配   線 ---
総 合 操 作 盤 6ヶ月ごと
特殊消防用設備等 甲種特類 特種 設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと
  • 必要とされる防火性能を有する消防の用に供する設備等

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2.義務づけられている報告とは?

点検の期間

点検の内容に応じて行なわれた6ヶ月毎、1年毎の点検結果は維持台帳に記録するとともに、 定められた報告書様式によって、定められた期間(1年あるいは3年に1回)毎に消防機関に 報告しなければなりません。

1年あるいは3年又は設備等設置維持計画に定める期間に1回、点検結果の報告が必要な防火対象物
防火対象物(消防法施行令別表1) ※赤字は特定防火対象物 点検結果
報告の期間
(1)
劇場・映画館・演芸場・観覧場
公会堂・集会所
一年に一回
(2)
キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場・ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連
特殊営業を営む店舗((1)項イ・(4)項・(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令(規5-1)で定めるもの
(3)
待合・料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場
(5)
旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎・下宿・共同住宅
三年に一回
(6)
病院・診療所・助産所
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
一年に一回
(7) 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校 その他これらに類するもの 三年に一回
(8) 図書館・博物館・美術館 その他これらに類するもの
(9)
公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場 その他これらに類するもの
一年に一回
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
三年に一回
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場  
(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)
(11) 神社・寺院・教会 その他これらに類するもの
(12)
工場・作業場
映画スタジオ・テレビスタジオ
(13)
自動車車庫・駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16)
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
一年に一回
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
三年に一回
(16の2) 地下街 一年に一回
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) 一年に一回
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年 法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 三年に一回
(18) 延長50メートル以上のアーケード
(19) 市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める船車
  • ※上表の防火対象物の関係者(所有者、管理者および占有者)は、政令で定める技術上の基準にしたがって、政令で定める消防用設備等を設置し、これを維持しなければなりません。
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